対象者について

就労継続支援B型事業所では、年齢制限がありません。

障害のある方が対象で、具体的には次のような方が例として挙げられます。

  1. 就労経験はあるが、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが難しい方
  2. 就労移行支援事業者によるアセスメントから就労に関して課題があるとみなされた方
  3. 障害基礎年金1級を受給している方

※特別支援学校などを卒業後にそのまま就労継続支援B型事業所を利用することはできません。

また、就労継続支援B型施設は障害者手帳がなくても利用が可能な場合があります。

自治体によっては対象となる条件などが異なる場合がありますので、お住まいの市区町村の窓口に問い合わせてみてください。

利用料について

就労継続支援B型事業所での利用料は、利用者とその配偶者の所得(世帯収入)と事業所に通所する日数によって異なります。

利用料の自己負担額は、世帯収入に応じてひと月あたりの上限が定められており、以下の通りになります。

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護生活保護受給世帯0円
低所得市町村民税非課税世帯0円
一般¹市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満)
入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者を除きます
9300円
一般²上記以外37200円

通所日数が多いほど利用料金も高くなりますが、世帯所得による月額の負担上限が決められています。

利用開始までの流れ

 見学の申し込み

電話・ホームページにて申込みをお願いします。
氏名・連絡先・希望日程当日の体験の有無をお伝えください。

 施設見学

仕事内容、環境等を実際に見ていただくことができます。
また、希望者は見学の際に実際の仕事を体験することも可能です。

 体験実習(1日~3日)

実際に可能な範囲で通所していただき、業務に携わっていだきます。
継続して通えるか、工賃獲得が可能かどうかなどを判断していきます。

 受給者証発行

お住まいの市・区役所の障がい者福祉課に就労支援B型事業所への通所のため、受給者証の申請をします。

 利用開始

受給者証を持参していただき、施設利用が始まります。

基本的な利用スケジュール

勤務時間は1~4時間の間で、休憩を挟みながらそれぞれのペースで行います。

10:30~12:00 業務
12:00~13:00 お昼休憩
13:00~14:15 業務
14:15~14:30 休憩
14:30~15:45 業務

お昼休憩以外にも午後に15分休憩があるのでその間にリフレッシュが出来き、その後の作業も捗る。

    13:00~14:15 業務
    14:15~14:30 休憩
    14:30~15:15 業務

    自分の都合や体調に合わせて午前・午後のみの利用が可能なのは助かる。

      11:00~12:00 業務

      職員と話し合いながら自分のペースで始められたのが嬉しかった。

      ※利用例になります。上記以外の時間帯も利用可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。